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GFDLとは?
目次
1 概要
├1.1 自由利用の維持の骨格
└1.2 著作者の名誉など
2 法的な問題
├2.1 著作者・著作権の表示
├2.2 国際私法上の問題
└2.3 その他の問題
3 ライセンスの原文及び日本語訳
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
このライセンスは、文書たる著作物につき、営利・非営利を問わず著作権者が著作権者以外の者に対して改変、複製、頒布することを一定の制約条件の下に許諾するものである。
大まかに言えば、GPL と同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。
・この文書を無断で複製してよい。
・この文書を無断で改変してよい。
・この文書を無断で頒布・販売してよい。
ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、上記の許可を与えなければならない。
甲が、他人に対して、自己の創作による著作物Aの自由な利用を許す方法としては、甲が著作物Aに係る著作権をすべて放棄して著作物Aをパブリックドメインに帰属させる方法がまず考えられる。
しかし、この方法によれば、他人が著作物Aを改変、翻訳することによって創作した二次的著作物A'の著作権の処分は当該他人の自由意思に委ねられるため、著作物A'の自由利用は保証されず、いわゆるコピーレフトの実現が不十分となる。
そこで甲が、著作物Aの著作権を放棄することなく、他人に対して著作物Aの改変、翻訳を許諾する条件として、当該他人が著作物Aの改変、翻訳により創作した二次的著作物A'もまた、乙以外の他人に自由に利用させる義務を課すことにより、問題を解決しようとするのがGFDLの骨子である。
なお、GPL が主にコンピュータプログラムの配布を目的としたライセンスであるのに対し、GFDL は文書の配布を目的としており、文書に特化した条項が定められている。
文書が自由に利用できる状態が失われないようにするために、以下のような条項がある。
・GFDL の条件に従う限り、誰でも自由に文書を複製したり、改変したり、有料・無料を問わず配布・貸出をしてよい(第2条より)。
GFDL のもとの複数の文書を結合してもよい。
・改変版を配布する際には、GFDL のもとに配布しなければならない(第4条より)。
・もしも文書の非透過的複製物を 100部以上配布するならば、一緒に透過的複製物も配布するか、または誰もが自由に透過的複製物をダウンロードできるような場所(URLなど)を示さなければならない。
(第3条より)。
・非透過的複製物とは、機械で自動的に読み取ることが難しいものや、誰もが自由に編集できるわけではない形式の複製物のこと。
・透過的複製物とは、機械で自動的に読み取ることが簡単で、編集に適し、それらの仕様が一般の人々に入手可能で、なおかつ一般的なアプリケーションで改訂するのに適している形式の複製物のこと。
A という人物が GFDL で文書を公開したとする。
B という人物がその文書を自分で書いたかのように見せて配布したとすると、A の「著作者(原作者)としての名誉」が失われてしまう。
また、B がその文書の改変版を作ったうえで、改変後のものを A が書いたかのように見せて頒布すると、改変した内容によっては、これもまた A の名誉を損ねてしまう結果となることがある。
これらの問題を避けるために、改変する際には次のような規定がある(第4条より)。
・原著作者の許可を得ない限り、「題扉」や「表紙」には元の版と見分けが付くような題名やバージョンを付けること。
・変更を行った1人以上の人物や団体の名前を「題扉」に記載しておくこと。
そして、元の文書の著作者として最低5人以上の主要著作者を列挙すること。
・「題扉」に出版者名を記載すること。
・文書にある全ての著作権表示を残すこと。
・元の著作権表示の近くに、行った変更に対する適切な著作権表示をすること。
・「履歴」と題された章に、適切な題名(バージョン)・著作者名・出版年・出版社名を付けくわえること。
・「謝辞」や「献辞」のような題の章は、その趣旨を損ねないようにすること。
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