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Earthquake insuranceとは?
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ウィキペディア目次へ地震保険(じしんほけん)は、損害保険の一種で地震による災害で発生した損失を補償する保険。
なお地震補償保険も地震による損害を補償するが、地震保険に関する法律による制限を受けないため、これを「地震保険」と呼ぶのは厳密には誤りである。
この項目では、特に断りのない限り地震保険に関する法律で定められた固有名詞としての地震保険について記述する。目次
1 歴史
2 保険の内容
3 保険料
4 問題点
├4.1 加入率の伸び悩み
├4.2 補償額の上限
└4.3 保険料の取りすぎ問題
5 日本以外の地震保険
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
火災保険約款では、通常地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているため、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災や1964年(昭和39年)6月16日の新潟地震の場合などで、火災保険は罹災者救済策として役立たなかった。
そこで地震保険の創設に対する社会的要望が高まり、1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行されることになり、地震保険が実現した。
1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まった。
2007年1月より地震保険料控除制度がスタート。
地震保険は、被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。
この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。
但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。
地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。
火災保険(主契約)の保険金額の30~50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。
保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。
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