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高層ビルとは?
ウィキペディア目次へ高層建築物(こうそうけんちくぶつ)は、高さによって建築物を区分する際の一区分で、中層建築物を超える高さを有する建築物を指す。
また、超高層建築物と区別する場合には、中層と超高層の中間の高さを有する建築物を指す。高層ビル(こうそうビル)ともいう。目次
1 定義
2 歴史
└2.1 日本
3 中間階機械室
4 脚注
5 関連項目
高層建築物は、高さによって建築物を区分する際の一区分であるが、具体的にどの範囲の高さの建築物を指すかについては種々の定義がある。
一般的には、国土交通省の法令の運用などに基づき、6階以上の建築物を高層建築物と呼ぶことが多い。
主要な定義には以下のものがある。
都市計画法施行令では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており(第6条第1項第7号)、実務上、低層は1~2階、中層は3~5階、高層は6階以上とされている。
建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)[1]においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3~5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されており、6階以上が高層住宅とされている。
6階以上になるとエレベータを設置する義務が発生するが、5階までは設置する義務(法的な強制力)がないため、集合住宅や雑居ビルでは(設置の義務を免れるよう)意図的に5階建てまでにする場合が多い。
消防法では、高層建築物を「高さ31mを超える建築物」と定義している(第8条の2)。
建築基準法では、高層建築物についての定義はない。
ただし、高さ60mを境にして建築物の構造耐力について異なる基準を定めているため(第20条)、高さが60mを超える建築物が超高層建築物であると解される場合がある。
このように解する場合には、高層建築物の上限は高さ60mであり、それを超えると超高層建築物と呼ばれることになる。
地方公共団体では、条例などによって高層の定義をそれぞれ決めていることもある。
出雲大社の初期創建当時には32丈(約96m)の高さであったと社伝で語らえている。
その後、16丈(約48m)の高さにされ、11世紀から13世紀の間に11回倒壊したと伝えられている。法隆寺の五重塔(高さ31.5m)も約1500年ほど前に建てられた高層建築物である。東大寺の七重塔は70m以上の高さであったとされる[2]。平安時代の1083年に建立された法勝寺の八角九重塔(室町時代に焼失)は約81mの高さであったと推定されている[3]。
足利義満により建立が進められた京都相国寺の八角七重塔は、高さ360尺(約109m)あったとされる。
応永6年に完成したこの塔は、応永10年、落雷によって焼失し、極めて短命であった。
注目の情報
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