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「駐車場整備地区」とは
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駐車場整備地区とは?
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施設立地誘導系ゾーニングの中の、地域地区の1つ。自動車の交通量が著しく多い地区に対して、適正な道路運行(路上駐車等による渋滞発生の防止など)が行えるよう、自動車の駐車施設の整備を促進するために、都道府県知事が定めることができるのが「駐車場整備地区」である。同地区内では、一定の規模以上の建築物に対して、駐車場の設置義務が付加される。
(提供元:リクルート SUUMO(スーモ))
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駐車場整備地区(ちゅうしゃじょうせいびちく)とは、駐車場法第3条に定められた、おもに商業地域、近隣商業地域において自動車交通または周辺地城内で混雑する地区において、道路効用を保持し、円滑な道路交通を確保することを日的に、市町村が指定する地区。
指定された地区内の建築物は制限を受け、地区内の公営駐車場設置、民間駐車場設置促進を図るとともに、地区の商業活性化を補助する。
一定規模以上の劇場、映画館、店舗等を新設する場合、延べ床面積に応じた駐車場を設置することが必要となる。
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