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馬主とは?
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- これらの要件はあくまで目安で、これら以外の要件もある
- 2002年度までは、年間所得額が2000万円以上(軽種馬生産者は1200万円以上)、資産額が1億4000万円以上、軽種馬生産者の自己所有繁殖牝馬頭数が7頭となっていた。
- 年間所得額には、一時的に得た所得(株式の売却等)や競馬に関する所得(地方競馬の賞金等)は含まれない。
- 資産に含まれるのは、本人名義の国内の不動産、預貯金、有価証券である。
逆に保険証券・ゴルフ会員権・美術品・海外の不動産等は資産に含まれない。 - 負債がある場合は資産より差し引いて評価する。
- 国内に居住する外国人の馬主登録は、日本人と同様に扱っている。
- 個人馬主の資格を有している者が、法人馬主の代表者もしくは組合馬主の組合代表・組合員となることはできない。
(個人馬主登録を抹消する必要がある) - 法人馬主の代表者もしくは組合馬主の組合代表・組合員が、個人馬主の資格を有することはできない。
(代表者の変更もしくは組合からの離脱の必要がある)
競走馬は基本的には1頭につき1名(社)の馬主によって所有するが、複数の馬主によって所有することも可能である。
共有する理由として以下の理由が挙げられる。- 「オーナーズクラブ」による共同所有(社台オーナーズクラブ等)
- 1頭すべてを所有することが難しいため
- いわゆる「1年抹消」を回避するため
- 知り合いの馬主と共同所有したいため
- 生産した牧場と共同所有したいため
- 共有は、2名以上10名以下で、個人馬主と法人馬主が混在してもよい。
共有持分は1名10%以上で1%単位(割り切れない場合は1%以下の単位もあり得る)、原則として最も高い比率を持つ馬主が共有代表馬主となる。 - 組合馬主については必ず各組合員で共有しなければならない。
共有持分は1名10%以上50%未満で1%単位、原則として最も高い比率を持つ組合員が組合代表となる。
また、他の個人馬主・法人馬主・組合馬主の組合員を含めることができない。 - 本邦外居住者個人馬主については、100%自己所有でなければならず、共有は認められない。
- 馬に掛かる経費や獲得賞金等は共有持分によって折半・配分される。
1名(社)につき共有も含めて100頭までとなっている。
ただし、本邦外居住者個人馬主については導入初年度は10頭以内、2年目は15頭以内、3年目は20頭以内に制限されている。
本邦外居住者個人馬主についてのみ、内国産馬の所有を義務付けている。
最初の5頭は内国産馬でなければならず、6頭目で外国産馬が認められる。
すなわち、外国産馬の所有割合は6頭に1頭となる。
馬主は登録された名称とは別の名称(通称名・芸名・イニシャルなど)を設定することができる。
昭和中期までは一般的なものであったが、近年では在日外国人の通名を除いては数えるほどしか存在しない。- かつて存在した仮定名称(カッコ内は登録名)
- シャダイ(吉田善哉)、タイヘイ(大川義雄)、カナヤマシ(菊池寛)、ホースマン(株式会社ホースマン)、西山牧場(有限会社西山牧場)、大塚牧場(有限会社大塚牧場)など
- 現在でも使われている仮定名称(カッコ内は登録名)
- 那須野牧場(恵比寿興業株式会社)、千明牧場(株式会社丸沼)、シンボリ牧場(和田農林有限会社)、有限会社シルク(有限会社サラブレットオーナーズクラブ・シルク)など
馬主登録をした時点で同姓同名の馬主が存在していた場合、混同を避けるため名前の後ろに馬主登録番号を追加して区別する。
勝負服は馬主毎に設定される。
設定できる勝負服は1つまでで、後日変更が可能。
共有馬は共有代表馬主の勝負服を使用する。
- 馬主が死去した時
- 法人馬主・組合馬主が解散した時
- 個人馬主の資格を有する者が別の法人馬主の代表に就任した時
- 個人馬主の資格を有する者が別の組合馬主の組合員となった時
- 組合馬主の組合員が3名以下となった場合
- 登録抹消の申請をした時
- 名義貸しが判明した時
- 共有馬を含む競走馬を1年以上所有しなかった時(いわゆる「1年抹消」で、競馬施行規程11条6項に該当)
詳しくは日本中央競馬会競馬施行規程第7条及び第11条に記されている。
馬主が死亡した場合、死後一ヶ月までは競走馬の所有名義は有効となる。
その間、相続人への競走馬の所有権移転を行わなければならない。- 所有権を移転する。
- 相続人が馬主資格を持っていない場合(馬主登録の審査基準を満たしている相続人)
- 馬主登録を行い、所有権を移転する。
- 相続人が馬主資格を持っていない場合(馬主登録の審査基準を満たしていない相続人)
- 「相続馬限定馬主」として登録し、所有権を移転する。
ただし、新規で競走馬を登録することができない。
相続した馬がすべて抹消するまで資格は有効となる。
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