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非公開会社とは?


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公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。
一般には非公開会社譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。
機関構成

最小の機関構成
  1. 株主総会(一人でもよい)
  2. 取締役(一人でもよい)
機関構成における規律として、以下のようなものがある。
  1. 取締役会を置かなくてもよい。
  2. 中小会社では取締役会を設置したとしても、会計参与をおく場合は、監査役を置かなくてもよい。
  3. 大会社であっても監査役会を設けなくてもよい。
(以上につき、公開会社の項参照。)
公開会社との主な規律の違い

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