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電波利用料とは?
目次
1 日本の電波利用料
├1.1 2005年9月以前の電波利用料の額
├1.2 2005年10月以降の電波利用料の算定方式
└1.3 納付方法
2 電波利用料に対する批判
├2.1 支出の透明性に対する批判
└2.2 占有周波数に対する不公平感に対する批判
3 電波オークション
4 各国の制度比較
5 注
6 関連項目
7 外部リンク
日本では1993年5月1日から導入された制度であり、当初の目的は
・電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
・総合無線局管理ファイルの作成及び管理
の受益者負担を目的とした利用料的性質のものであり、そのため電波の占有量ではなく、免許されている局数に対して「1免許あたりいくら」の徴収であった。
電波利用料の年額を次に示す。無線局免許状の免許の有効期間を超えない範囲で、あらかじめ支払う前納が可能な場合がある。
・移動する無線局(パーソナル無線など) - 400円
・移動しない無線局で、移動する無線局と通信を行うため陸上に開設するもの(8.を除く) - 5,500円
・人工衛星局(8.を除く) - 24,100円
・人工衛星局の中継により無線通信を行う局(8.を除く) - 10,500円
・自動車、船舶その他移動するもの、又は携帯して使用する無線局にあって、人工衛星の中継により無線通信を行う局(8.を除く) - 2,200円
・放送をする無線局 - 23,800円
・多重放送をする無線局 - 900円
・実験局およびアマチュア無線局 - 500円
・その他の無線局 - 16,300円
・上記区分にかかわらず、包括免許における特定無線局(携帯電話、MCA移動局など) - 540円
テレビジョン放送の無線局は、2003年度から2010年度においては、追加額が指定されている。
注目の情報
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