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「障害者自立支援法」とは
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障害者自立支援法とは?
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障害者自立支援法とは障害者基本法の理念を基に、障害者の福祉サービスの一元化、障害者の就労支援の強化等を目指して2005年に成立した法律である。
これによりサービス提供主体の一元化や各種福祉サービスが再編され各法律に該当する障害者は障害の種類を問わず、各自のニーズ、障害の程度に応じて公平にサービスを受けることが可能になった。
具体的なサービスとしては介護給付費や訓練等給付費の支給が該当し、利用者は所定の手続きを経て審査の後認定されると、利用費の9割が市町村から支給される。そのため実質利用者のサービス利用費は1割ということになるが所得に応じた上限がある。
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