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「随意契約」とは
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随意契約とは?



空調用語(⇒『ダイキン工業』)
価格折り合わず落札者がない場合、最低額入札者と発注者協議して契約すること。
競争入札によらない特定業者との契約主として公共工事場合呼称で、民間工事場合は「特命方式」という。
略して「随契」ともいう。

(提供元:ダイキン工業)

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随意契約(ずいいけいやく)とは地方公共団体などが競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約をいう。

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1 概要
2 随意契約の種類
2.1 特命随契
2.2 少額随契
2.3 不落随契
3 企画競争またはプロポーザル
4 公募
5 随意契約の見直し
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク

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概要

国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり(会計法第29条の3第1項、地方自治法⇒『第234条』第2項)、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。
随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている(予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等)。
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