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陸上交通事業調整法とは?
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ウィキペディア目次へ陸上交通事業調整法(りくじょうこうつうじぎょうちょうせいほう。
昭和13年法律第71号)は、日中戦争が開戦し、戦時体制が色濃くなった1938年8月に施行された鉄道・バス会社の整理統合の政策的促進を図るための法律である。
最終改正は、平成18年6月7日法律第53号。目次
1 成立の背景
2 同法の指定を受けた地域
├2.1 東京市及びその周辺
├2.2 大阪市及びその周辺
├2.3 富山県
├2.4 香川県
└2.5 福岡県
3 その他の地域
├3.1 中京圏
└3.2 北海道
4 施行後
5 外部リンク
当時乱立気味であった日本の交通機関は、他社との競合や昭和恐慌による経営悪化を招き、また、それによる利便性の低下による弊害が発生しつつあった。
都市圏の交通機関は大手私鉄による吸収合併が進んでいたが、利益優先のあまり疑獄事件にも発展する種々の問題をはらんでいた。
そのため苦心する交通事業者は、政府に交通統合を正当化する法律の立法を求め、要請を受けた政府は同法を制定した。
当時日本は日中戦争に突入し戦時体制になりつつあったため、同法は国家総動員法による国家統制と見られがちだが、それとは趣旨の異なるものであった。
太平洋戦争敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による財閥解体等の下で旧事業体への再編機運が高まり分離し、現在の大手私鉄の基盤が成立することになる。
なお、この法律自体は現存している。
同法の制定後「交通事業調整委員会」が設置され、審議の結果同法を適用する地域として東京市及びその周辺、大阪市及びその周辺、富山県、香川県、福岡県の5地域が指定された。
当初案では以下の2つの案だった。
・区域内の交通機関を現物出資のうえ統合し、「帝都交通」を創設
・東京市が区域内の交通機関を買収し、鉄道省と共同経営する
その後の審議を経て、以下にまとめられた。
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