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防火管理者とは?
平成15年6月に消防法令が改正され、甲種防火管理者として選任されている者のうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けが平成18年4月1日より制度化された(消防法施行規則第2条の3)。
これに先駆け、平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになった。
再講習は、上記の資格取得方法と同じく、知事または消防長、もしくは総務大臣登録講習機関が主催する防火管理者再講習(法令上は「おおむね3時間」)を受講することで資格を継続取得できる。
講習内容は防火管理上の留意点や過去5年内になされた防火管理に関わる法改正の概要、火災事例の研究・検討等で、基本的に前回受講した講習・再講習の主催者による再講習を受講する。
受講時には各種書類・現在保有する防火管理者資格免状・3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要で、再講習を終了すれば免状が再交付される。
なお、主催する機関によって異なるが、免状の再交付手数料として約300円から500円が必要となる場合がある。
不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・店舗・ホテル・病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者で、かつその防火対象物の収容人員が300人以上
- 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、その選任された日から1年以内に受講しなければならない。
以降、5年以内ごとに受講しなければならない。
- 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前より後に甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、最後に講習を終了した日から5年以内ごとに受講しなければならない。
甲種防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変わり要件に合わなくなった、などという場合には再講習義務対象者ではなくなる。
防火管理者の責任は重大である。
消防用設備の点検や補修工事などを行える資格ではないが、建築物所有者側の代理人的な性格を有し、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を経営者なり所有者に代わって行うことが主たる仕事といえる(商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。
もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がある。
注目の情報
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