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防火管理者とは?
自治体が行うもののほとんどは、講習費用の全部または一部を公費で賄っているため、無料ないし比較的安価に受講できるがその反面、受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在する、あるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定の者に限っている事が少なくない。
テキスト代は多くの自治体で受講者負担となっているが、自治体により異なる。
唯一の登録講習機関となっている財団法人日本防火協会が行う講習は全額受講者負担となり、甲種6,000円、乙種5,000円。東京都をはじめ、自治体が講習を実施している地域では原則開講していないが(周辺の未実施地域に係る受講希望者を集約し、県庁所在地で市消防局とは別に行うなどのケースはある)、選任される予定の防火対象物の所在地に関係なく受講可能。
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
上記に値する者が防火管理者になる場合、防火管理講習が免除させる場合がある。
(防火管理講習修了証にかわる証明書が必要。
選任届を提出する際、その証明書で受理するか否かは自治体によって異なるので消防本部(消防署)等に事前確認が必要。)
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。
- 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。
- 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。
- 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の2第3項に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者。
- 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
- 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
- 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
- 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。
- 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者。
いずれも選任届を提出する際、防火管理講習修了証にかわる証明書が必要。
受理するか否かは自治体よって異なるので、消防本部(消防署)に事前確認が必要。
注目の情報
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