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防火管理者とは?
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ウィキペディア目次へ防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。目次
1 分類
2 資格取得要件
├2.1 資格講習による
├2.2 学歴による
├2.3 消防職員
└2.4 下記各項の学識経験を有する者
3 再講習
├3.1 再講習受講方法
├3.2 再講習の要件
└3.3 再講習受講期限
4 位置付け
├4.1 防火管理者の責任
└4.2 他の資格を受験をした場合の特典
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
比較的大きな防火対象物の防火管理者となる資格を有する。
たとえば、
● 不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上
● 特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上
● 特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上
の建物(甲種防火対象物という)などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならない。- 甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。
例としては複合型商業施設でのテナント等。
なお、収容人員が甲種防火対象物の人数未満であれば防火管理者の選任は不要である。
防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。
そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。
基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。都道府県知事、消防本部所在市町村の消防長、あるいは政令(消防法施行令)における総務大臣登録講習機関となっている法人が主催する、防火管理者講習を修了することで取得できる。
甲種で2日、乙種で1日の講習が普通である。
効果測定もあるが、不合格はまずない。
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