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連邦倒産法第11章とは?



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この項目は特に記述がない限り、アメリカ合衆国の法令について解説しています。
また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

連邦倒産法第11章(れんぽうとうさんほうだい11しょう、Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)[1]のことを指し、ひいては当該条項に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。
略して単にChapter 11(チャプターイレブン)と呼ばれることがある。
新聞・テレビ等で「11章」ではなく「11条」と訳されることがあるが、「Chappter」という言葉の意味としても、実際の条文の構造に照らしても、適切ではない。
再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し債務者主導の再建が可能である(いわゆる「DIP型」)点で、日本でいう民事再生法に相当する。
コーポレーションに適用されることが想定された再建型倒産処理手続という意味で、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度内容としては民事再生法が近い。
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