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連署・副署とは?



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連署(れんしょ)・副署(ふくしょ)は、別の者が重ねて署名すること、または重ねて署名されたもののことである。
一般に、2人以上の署名者が同一の文書等に署名を連ねる場合を連署といい、既に署名されている文書等に追記する別の署名について副署という場合がある。
署名の認証検証を目的とする副署では、証人による副署の他、署名者本人による副署もある。
日本の法令の規定

一般に法令の公布には、内閣総理大臣およびその他の国務大臣の署名が必要である。大日本帝国憲法の下では、主に公文式(明治19年勅令第1号)や、公式令(明治40年勅令第6号)に詳細が定められており、天皇が署名し、署名した年月日を記し、次に国務大臣が「副署」を行う形式であった。
日本国憲法の下では、憲法第74条に規定されており、主任の国務大臣が法律・政令の末尾に署名しその最後に内閣総理大臣が連署を行う(当該法律・政令に関して内閣総理大臣自身が主任の大臣である場合は主任の大臣の筆頭に連署を兼ねた署名をする)形式である。
また、これら副署・連署は大臣本人が御署名原本に毛筆でおこなうため、歴史的・美術的に価値ある資料でもある。
法令の公布手続きの他、地方自治法などの定めによる直接請求の手続きに関して一定数以上の住民による連署の定めがある。特別法による組合等においては、役員等の改選又は解任する請求の手続きに関して組合員等による連署の定めがある。刑事訴訟法においては被告人の意思確認のために、書面への弁護人と被告人の連署を求める定めがある。文化財保護法では文化財の管理責任者の選任又は変更の届け出の際に、所有者と管理責任者の連署の定めがある。土地区画整理法などの借地権の申告手続きについては所有者と借地人の連署の定めがある。
英語の Countersign の訳語

英語の "countersign" や "countersignature" は副署と和訳される。
連署と和訳する場合もある。
副署は署名された文書に第二の署名を記すことをいう。
例えば、会社代表者が署名した契約その他の公式文書には、公証人や会社の書記役 (secretary) 等が立会人として本人が署名したことを確認して副署することがある。
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