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「起訴猶予」とは
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起訴猶予とは?


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時事用語
検察官公訴提起しないこと
犯罪事実が明らかであるにもかかわらず犯人性格年齢境遇犯罪軽重情状犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法248条に定め不起訴処分のひとつ。
検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所起訴するかどうか独占的判断できる権限与えられている。
起訴猶予の処分は、本人更正可能性社会的影響などを考慮した上で起訴ないほうが望ましい結果になるという検察官判断に基づくものである
一方被疑事実について犯罪成立認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。
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