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「起訴」とは
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起訴とは?
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刑事事件について検察官が裁判所に審理を求めること
刑事事件の容疑者として逮捕されると、必要な取り調べを受けた上で、検察官によって起訴される。
起訴とは刑事裁判の開始のことで、起訴後、有罪・無罪を決めるための審理が進められる。
検察官は、犯罪被害者のためだけに起訴するのではなく、社会秩序の維持といった公益の観点から起訴する。そのため、公益の代表者として、国家機関である検察官にのみ起訴の権限が与えられている。
起訴のことを公訴と呼ぶのもそのためだ。
刑事訴訟法によると、起訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出することによって行われる。
ただし、すべての刑事事件について起訴する必要はなく、検察官が起訴しないと判断することも認められている(起訴便宜主義)。
その結果、裁判所の有罪判決を得る必要のある事件に絞られるので、有罪率はほぼ100%となっている。
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