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裁判官とは?
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目次
1 歴史
├1.1 中世・近世西欧
├1.2 近世日本
├1.3 イスラム教圏
└1.4 近代
2 日本の裁判官
├2.1 最高裁判所の裁判官
├2.1.1 構成
├2.1.2 任命
├2.1.3 任期・定年
├2.2 下級裁判所の裁判官
├2.2.1 種類
├2.2.2 任命
├2.2.3 任期・定年
├2.2.4 キャリア・システム
├2.3 欠格
├2.4 人数
├2.5 裁判官の独立
├2.6 シンボル
├2.7 労働環境
└2.8 「裁判官は弁明せず」
3 アメリカ合衆国の裁判官
├3.1 制度
├3.2 連邦裁判所裁判官
└3.3 州裁判所裁判官
4 ドイツの裁判官
5 裁判官と報道
6 裁判官を題材にした作品
7 脚注
8 関連項目
├8.1 裁判官の種類に関して
├8.2 裁判官の任免に関して
└8.3 裁判官の職務に関して
9 外部リンク
古来より、さまざまな犯罪や係争が存在し、ある程度の社会が作られて以降はその紛争解決制度が必要となった。
古くは、社会構造については記録なども残されておらず、具体的な様相なども不明である。
部族・民族ごとにさまざまな紛争解決方式が取られており、一律に理解することもできない。
主として、「集団の中で権力を持つ者の裁定」や「神権裁判」などが行われた可能性が指摘されている。
裁定を行う権力者や神託を告げる者などが裁判官の役割を果たした[1]。
政治体制・統治機構が整うにつれ、一般的に、裁判は、王・領主・宗教者などの権力者が行うものとされ、裁判人もそれらの者、ないしはその委託を受けた者が行うようになった。
前近代のヨーロッパでは裁判人(判断する者)と検察官(糾弾する者)が分離されてもいなかったことに注意する必要がある。
長い間、刑事裁判では、裁判官は「犯罪者を糾弾する者」という役割をあわせて担っていた。
江戸時代は、「お白州」に代表されるように、捜査機関である奉行所の奉行が裁判官であったりもした。
奉行(特に町奉行)は、現代の警察官・検察官・裁判官を兼ねた職責および権限を持っていたといえ、前近代の西欧と類似点があるともいえよう。
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