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衛生管理者とは?


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その者に10条1項各号の業務のうち衛生係る技術的事項管理させなければならない労働安全衛生法12条1項)
政令定め規模とは、業種を問わず常時50人以上の労働者使用する事業場規模のことである。
事業規模に応じて、衛生管理者の選任数は変動する。
事業規模50人から200人・・・選任数1人以上
事業規模201人から500人・・・選任数2人以上
事業規模501人から1000人・・・選任数3人以上
事業規模1001人から2000人・・・選任数4人以上
事業規模2001人から3000人・・・選任数5人以上
事業規模3001人から・・・選任数6人以上
・また、この衛生管理者は原則専属社員)として選任なければならない
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