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臣籍降下とは?



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臣籍降下(しんせきこうか)とは、皇族がその身分を離れ、を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような皇族を俗に賜姓皇族という。
皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言った。
また日本国憲法施行後は国民主権主義に基づき皇籍離脱(こうせきりだつ)の語が用いられる。

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1 沿革
2 与えられる氏姓
3 皇籍復帰
4 臣籍降下の例
4.1 奈良時代
4.2 平安時代
4.3 鎌倉時代
4.4 室町時代
4.5 江戸時代
4.6 明治時代
4.7 大正時代
4.8 昭和初期
4.9 昭和22年10月14日の皇籍離脱
4.9.1 伏見宮
4.9.2 山階宮
4.9.3 賀陽宮
4.9.4 久邇宮
4.9.5 梨本宮
4.9.6 朝香宮
4.9.7 東久邇宮
4.9.8 北白川宮
4.9.9 竹田宮
4.9.10 閑院宮
4.9.11 東伏見宮
5 養子による臣籍降下
6 臣籍降嫁(婚姻による皇籍離脱)
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク

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沿革

律令においては、4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。
そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。
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