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臣籍降下とは?
ウィキペディア目次へ臣籍降下(しんせきこうか)とは、皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような皇族を俗に賜姓皇族という。
皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言った。
また日本国憲法施行後は国民主権主義に基づき皇籍離脱(こうせきりだつ)の語が用いられる。目次
1 沿革
2 与えられる氏姓
3 皇籍復帰
4 臣籍降下の例
├4.1 奈良時代
├4.2 平安時代
├4.3 鎌倉時代
├4.4 室町時代
├4.5 江戸時代
├4.6 明治時代
├4.7 大正時代
├4.8 昭和初期
├4.9 昭和22年10月14日の皇籍離脱
├4.9.1 伏見宮
├4.9.2 山階宮
├4.9.3 賀陽宮
├4.9.4 久邇宮
├4.9.5 梨本宮
├4.9.6 朝香宮
├4.9.7 東久邇宮
├4.9.8 北白川宮
├4.9.9 竹田宮
├4.9.10 閑院宮
└4.9.11 東伏見宮
5 養子による臣籍降下
6 臣籍降嫁(婚姻による皇籍離脱)
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
律令においては、4世王までは皇親となり、5世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、6世王は王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。
そのため、歴代天皇から一定の距離を経た者は臣籍に入るものとされた。
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