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罷免とは?




副大臣・大臣政務官の罷免

国家行政組織法第16条・第17条と内閣府設置法第13条・第14条により、副大臣大臣政務官は各省大臣(内閣府の場合は内閣総理大臣)の申出により、内閣が罷免できると規定されている。
憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、副大臣大臣政務官の罷免権は最終的に首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができる。
政務次官、副大臣、大臣政務官の罷免例は何回かある。
政治家任用職の罷免例
年月日内閣名前役職主な理由
1953年(昭和28年)3月2日第4次吉田内閣松浦東介農林政務次官衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席
1953年(昭和28年)3月2日第4次吉田内閣越智茂厚生政務次官衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席
2005年(平成17年)7月5日第2次小泉内閣滝実法務副大臣郵政民営化反対
2005年(平成17年)7月5日第2次小泉内閣能勢和子環境大臣政務官郵政民営化反対
2005年(平成17年)7月5日第2次小泉内閣衛藤晟一厚生労働副大臣郵政民営化反対
2005年(平成17年)7月5日第2次小泉内閣森岡正宏厚生労働大臣政務官郵政民営化反対
2005年(平成17年)8月8日第2次小泉内閣柏村武昭防衛庁長官政務官郵政民営化反対
2009年(平成21年)1月14日麻生内閣松浪健太内閣府大臣政務官補正予算の衆議院採決棄権
特命全権大使・特命全権公使の罷免

外務公務員法第8条では特命全権大使及び特命全権公使
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