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罷免とは?




したがって、内閣総理大臣の専権事項とされる罷免そのものの決定には閣議は不要とされるが、通説では天皇の国事行為である認証については内閣の助言と承認が必要であり閣議を要すると解している[4][3]
ただし、事の性質上、この閣議において国務大臣の罷免を妨げることは許されず、罷免される国務大臣はこの内閣の助言と承認の決定に加わることができないと解されている[4][3]
辞令上、依願免(依願免官)の場合には「願に依り本官を免ずる」と表記されるのに対し、罷免の場合には「本官を免ずる」とだけ記される[4]
「罷免する」などのように直接「罷免」という単語が用いられることはない。
日本国憲法下における国務大臣の罷免例は2010年(平成22年)現在、5例ある。
罷免の実例は少ないが、首相の罷免権を背景として形式上は自発的に辞任させられた更迭の事例は多い。
これは実際に罷免権を行使する場合には大臣が自ら辞職した場合以上に首相の任命責任を野党から問われかねないためである。
内閣総理大臣による国務大臣に対する罷免権は実質的には国務大臣に対して辞表を提出せしめるほどの強い力を持っており「伝家の宝刀」としての機能を果たしているとされる[4]
国務大臣罷免例
年月日内閣名前役職主な理由
1947年(昭和22年)11月4日片山内閣平野力三農林大臣米価問題とGHQの意向
1953年(昭和28年)3月3日第4次吉田内閣広川弘禅農林大臣衆議院議員吉田茂(首相)懲罰動議採決欠席
1986年(昭和61年)9月9日第3次中曽根内閣藤尾正行文部大臣韓国併合に関する見解
2005年(平成17年)8月8日第2次小泉内閣島村宜伸農林水産大臣衆議院解散の閣議決定への署名拒否
2010年(平成22年)5月28日鳩山由紀夫内閣福島瑞穂内閣府特命担当大臣普天間基地移設問題に関する閣内不一致

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