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罷免とは?
ウィキペディア目次へ罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。目次
1 概要
2 政治的任用
├2.1 国務大臣の罷免
├2.2 副大臣・大臣政務官の罷免
└2.3 特命全権大使・特命全権公使の罷免
3 政治的任用以外
└3.1 裁判官の罷免
4 その他
5 脚注
6 関連項目
通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。
公務員自らの意思により職を辞す場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。
「罷免」は特別の任用による職に用いる用語で、一般の公務員については「免職」を用いる。
内閣総理大臣は、日本国憲法第68条の規定に基づき、国務大臣を任意に罷免することが可能である。
罷免する理由としては、全会一致を要する閣議において、「閣議決定・閣議了解の採択に反対する国務大臣が出た場合にその者を罷免し閣内意思の一致を図る」例、あるいは『総理が「ある大臣に国務大臣たるにふさわしくない行為があった」と判断し辞任を促したものの当該大臣が非を認めず自主的辞任を拒んだため罷免する』例、などがある。
大日本帝国憲法の下では、国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限事項ではなく天皇の専権事項(第10条)とされていたため、閣議案件に反対する大臣がいた場合、全会一致になるように説得させるか、内閣総辞職するかのいずれかを選択するしかなかった。
特に軍部は、軍部大臣現役武官制が存在していた時期には、その制度を通じて陸軍大臣・海軍大臣の選任に介入したため、軍部の意向に反する政権の維持は事実上不可能になっていた。
こうした反省から、新憲法では国務大臣の任免権は内閣総理大臣に帰属することとされた。日本国憲法第68条の「任意に」とは国務大臣の罷免には法的には何らの制約なく内閣総理大臣の自由な裁量によって決しうるという意味である[1][2]。
国務大臣の罷免についての政治上・道義上の当不当は本条の問題とは別の問題である[1]。
一般には国務大臣の罷免権は任命権と同じく内閣総理大臣の専権に属すると解されている[3]。
なお、国務大臣の任免は天皇の国事行為であり、天皇によって認証される(日本国憲法第7条第5号)。
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