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総括安全衛生管理者とは?
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ウィキペディア目次へ衛生管理者(えいせいかんりしゃ、英: Health Supervisor)とは、労働安全衛生法において定められている国家資格である。
労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする。
一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられている。
衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類がある[1]。目次
1 歴史
2 職務
3 選任義務
├3.1 総括安全衛生管理者
├3.2 衛生管理者
├3.3 元方安全衛生管理者
├3.4 店社安全衛生管理者
└3.5 船舶に乗り組む衛生管理者
4 衛生管理者免許
5 免許試験
└5.1 試験科目
6 衛生工学衛生管理者に係る講習
├6.1 衛生工学衛生管理者に係る講習の受講資格
├6.2 講習科目
└6.3 衛生工学衛生管理者の免許申請
7 関連項目
8 外部リンク
9 脚注
事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。
以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。
・1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。
また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
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