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「統括安全衛生責任者」とは
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統括安全衛生責任者とは?
常時労働者数50人以上の事業所においては、作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するために、労働安全衛生法第30条(協議組織の設置、運営、安全衛生教育等)の事項を統括管理する責任者を置くことになっている。
(提供元:ダイキン工業)
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ウィキペディア目次へ統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は日本の特定元方事業者(建設業など)の現場において、安全衛生に関する統括管理する者。
建設現場においては、建設業法における現場代理人の職務のうち、労働安全衛生法上における役割であり、通常は兼務する。目次
1 概要
2 資格要件
└2.1 安全衛生教育
3 他職との関係
4 店社との関係
労働安全衛生法により、元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者(元請業者)は、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署に報告しなければならない。
また、下記の工種においては常時30人以上で選任・報告義務がある。- ずい道等の建設
- 圧気工法による作業
- 一定の橋梁の建設
上記以外の工種で50人未満の場合、統括安全衛生責任者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があり、『中規模建設工事現場における安全衛生管理指針』で「統括安全衛生責任者に準ずる者」の選任が求められている。これにより、統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するが、労働基準監督署に特に報告を行なわない場合、報告義務が無くても統括安全衛生責任者として、届出は行う場合などがある。
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