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税関職員とは?




税関職員の階級章の区分
序列貸与される職員
1税関長
2部長
3部次長及び同相当職
4本関課長及び同相当職(統括専門官)
5本関課長補佐及び同相当職(上席専門官)
6本関係長及び同相当職(専門官)
7一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う一般職員)
8一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う一般職員)
9一般職員(一般的な業務を行う一般職員)

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国家公務員法等における位置付け

不正薬物拳銃等の密輸防止など治安に関わる職であること、制服制帽の着用や階級章の佩用などから、公安職的な色合いの強い公務員との印象が持たれるが、実際は行政職国家公務員である。国家公務員法に規定する警察職員ではなく[1]刑事訴訟法に規定する司法警察職員でもない。
従って、給与に関しては一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表のうち公安職俸給表や税務職俸給表ではなく、行政職俸給表の適用を受ける。
また、「税関職員」は総称であって、辞令での表記に用いられる「官職」ではない。
官職としては財務省の他の職員と同様に「財務事務官」・「財務技官」などの辞令を受けることとなる。

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武器の携帯と使用

関税法第104条により小型の武器拳銃)の携帯と使用が認められている。[2][3]

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人事
採用

主に、人事院が実施する国家公務員採用II種試験・同III種試験の合格者のうちから、各税関での採用試験を経て採用される。
採用後は財務省税関研修所において、II種試験合格者は約2か月間の、III種試験合格者は約6か月間の採用職員研修を受け、それぞれの職場に配属される。
なお、国家公務員採用 I 種試験の合格者についても、税関において税関職員として採用される者が少数ある。
他機関への出向等

主な出向先を列挙する。
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