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私的自治の原則とは?



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近代私法の三大原則 (きんだいしほうのさんだいげんそく) とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。封建的支配から個人を解放するための原理として主張され承認されるようになったが、現代になり自由主義(主として経済領域における)の問題点が指摘されるようになり、徐々に変容を見せている。
私的所有権絶対の原則と私的自治の原則の2つを、近代私法の二大原則ということもある。
また、論者によっては三大原則に契約自由の原則や過失責任の原則を含める場合もあるが、下記に述べるようにこの二つは私的自治の原則から認められる⇒『コロラリー』(当然の帰結)と解したほうが正確である。

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1 権利能力平等の原則
2 私的所有権絶対の原則
3 私的自治の原則
3.1 法律行為自由の原則
3.2 過失責任の原則
4 脚注
5 関連項目

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権利能力平等の原則

国籍・階級・職業・性別などにかかわらず、すべての人は等しく権利義務の帰属主体となる資格(権利能力)を有するという原則。
具体的には、自然人の権利能力の始期を出生時とする⇒『3条』に現れている。

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私的所有権絶対の原則

所有権は、何ら人為的拘束を受けず、侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であり、国家の法よりも先に存在する権利で神聖不可侵であるとする原則。
具体的には、財産権を保障する憲法第29条、所有権の内容を定める⇒『206条』、解釈上認められる物権的請求権に現れている。
この原則のコロラリーとして、以下の考え方が導かれる。

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私的自治の原則

私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則。
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