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禁治産者とは?




具体的には、
 未成年者
 成年被後見人
 被保佐人
 民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人[1]
を指す(⇒『民法20条』第1項)。
制限行為能力制度は、1999年(平成11年)の民法改正[2]前における無能力者行為無能力者
未成年者、禁治産者、準禁治産者。)に係る制度をあらためて創設された。
なお、2004年(平成16年)の民法改正[3]前には制限能力者といった。
 以下、民法については、条数のみ記載する。

目次


1 概要
1.1 意思能力・行為能力と制限行為能力制度
1.2 沿革
1.3 まとめ
2 制限行為能力者とその法律行為
2.1 未成年者
2.2 成年被後見人
2.3 被保佐人
2.4 同意権付与の審判を受けた被補助人
3 取り消すことができる行為の取消し・追認
3.1 取消権者
3.2 取消しの方法
3.3 取消しの効果
3.4 追認
3.5 法定追認
3.6 取消権の消滅
4 制限行為能力者の相手方保護
4.1 相手方の催告権
4.2 制限行為能力者の詐術による取消権の否定
5 制限行為能力者と転得者の関係
6 脚注
7 関連項目

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概要
意思能力・行為能力と制限行為能力制度

私法上の法律関係は、
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