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相場操縦とは?
・仮装売買(第1項第1号~第3号、第9号)
・権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
・金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
・オプションの付与又は取得を目的としない市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
・馴合売買(第1項第4号~第8号、第9号)
・通謀を構成要件要素とする、有価証券等の同一価格による買付け・売付け
・通謀を構成要件要素とする、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引の同一条件取引
・変動操作、見せ玉(第2項第1号)
・市場操作情報の流布(第2項第2号)
・虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)
・安定操作取引(第3項)
・10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科(同法第197条第1項第5号)
・財産上の利益を得る目的で、上記の行為を行い、有価証券等の相場を変動させるなどした場合、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金(同条第2項)
(出典:Wikipedia 2009/10/28 13:52 UTC 版)
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