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「相場操縦」とは
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相場操縦とは?
株式や債券などの相場を人為的に上下させることで、自己の利益を得ようとする行為。
株式相場のみを対象とする時は「株価操作」と言う場合もあります。具体的には、同一の株に同時に売買注文を出し、権利の移転を目的としない仮装の売買を行う「仮装売買」や、他業者などと通牒して同様の行為を行う「なれあい売買」などがこれに当たります。証券取引法159条で禁止されており、違反者は懲役または罰金刑に処されるほか、損害賠償責任などを負わなければなりません。
(提供元:ダウ・ジョーンズ)
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相場操縦(そうばそうじゅう)とは、金融商品取引法上、有価証券の売買(上場有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券の売買に限られる)やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解をさせるなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条)。
金融商品取引法第159条に規定する相場操縦は以下のとおりである。
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