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「相場操縦」とは
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相場操縦とは?



証券用語
株式債券などの相場人為的上下させることで、自己の利益を得ようとする行為
株式相場のみを対象とする時は「株価操作と言う場合あります具体的には、同一同時に売買注文出し権利移転目的としない仮装売買を行う「仮装売買」や、他業者などと通牒して同様の行為を行う「なれあい売買」などがこれに当たります。証券取引法159条で禁止されており、違反者は懲役または罰金刑に処されるほか、損害賠償責任などを負わなければなりません。

(提供元:ダウ・ジョーンズ)

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ウィキペディア
相場操縦(そうばそうじゅう)とは、金融商品取引法上、有価証券の売買(上場有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券の売買に限られる)やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解をさせるなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条)。
種別

金融商品取引法第159条に規定する相場操縦は以下のとおりである。
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