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監理技術者とは?
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ウィキペディア目次へ監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。
建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。
元請であっても同3000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。
なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。
監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。- 特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者
- 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者
- 実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者
目次
1 資格要件
2 専任義務
3 歴史
4 監理技術者講習
├4.1 講習科目
└4.2 監理技術者講習の実施機関
5 監理技術者として業務が可能な職種
6 関連項目
7 外部リンク
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。
個人住宅を除いて、請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない。
主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様。
- 1988年 6月 公共的工事の専任制を把握する必要から監理技術者制度が導入される。
- 2004年 3月 講習実施機関が登録制となり、資格者証取得のための講習開講が民間開放される。
- 2008年11月 民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられる。
監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを証した監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。
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