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盗品等関与罪とは?




⇒『プロジェクト 刑法 (犯罪)

盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法⇒『第39章』「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。
⇒『刑法256条』で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪盗品等保管罪盗品等有償譲受罪盗品等有償処分あっせん罪について定める。
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