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盗品等関与罪とは?
盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法⇒『第39章』「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。
⇒『刑法256条』で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。
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