Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>白丁>白丁の2ページ目
白丁とは?
中国と日本の律令制においては、公の職を持たない無位無冠の良民の男子のことを指す。
「白丁」の名は、無位無冠の者は色を付けた衣を身に着けずに白い衣を着けたことにちなむ。
一方、朝鮮においては被差別民を指していた差別用語であった。
高麗時代までの朝鮮では、白丁は中国、日本と同じく無位無冠の良民を指す言葉であった。
しかし李氏朝鮮の時には「백정」(ペクチョン/ ペッチョン)と呼び、七般公賤(官奴婢、妓生、官女、吏族、駅卒、獄卒、犯罪逃亡者)八般私賤(巫女、革履物の職人、使令:宮中音楽の演奏家、僧侶、才人:芸人、社堂:旅をしながら歌や踊りで生計をたてるグループ『男寺党』、挙史:女連れで歌・踊り・芸をする人、白丁)と言われた賤民(非自由民)のなかで最下位に位置する被差別民を指す言葉になった。
1423年、屠畜業者などに対する差別を緩和するために彼らを白丁と呼ぶようにした[1]。
だが良民は彼らを「新白丁」と呼びながら相変らず差別したし、徐々に「白丁」は賤民のみを指す言葉になった。
起源については大別して神話説と異民族説と政治犯説などが唱えられている。
異民族説は高麗に帰化した中央アジア系の韃靼族が政治の混乱に乗じて略奪を繰り返しことや、低位の扱いを受けていた朝鮮族などが差別を受けるようになったのが白丁の起源であるとされているという説である[2]。
朝鮮半島で白丁が受けた身分差別は、以下のようなものである[2]。
・族譜を持つことの禁止。
・屠畜、食肉商、皮革業、骨細工、柳細工以外の職業に就くことの禁止。
・常民との通婚の禁止。
・日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止。
・瓦屋根を持つ家に住むことの禁止。
・文字を知ること、学校へ行くことの禁止。
・他の身分の者に敬語以外の言葉を使うことの禁止。
・名前に仁、義、禮、智、信、忠、君の字を使うことの禁止。
・姓を持つことの禁止。
・公共の場に出入りすることの禁止。
・葬式で棺桶を使うことの禁止。
・結婚式で桶を使うことの禁止。
・墓を常民より高い場所や日当たりのいい場所に作ることの禁止。
・墓碑を建てることの禁止。
・一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。
これらの禁を破れば厳罰を受け、時にはリンチを受けて殺された。
その場合、殺害犯はなんの罰も受けなかった。
白丁は人間ではないとされていたためである。
白丁は大抵、都市や村落の外の辺鄙な場所に集団で暮らし、食肉処理、製革業、柳器製作などを本業にしていた。
楽に探せる!楽ワード
ページ(2/5)
≪前ページ
|
次ページ≫