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町奉行所とは?



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町奉行(まちぶぎょう)とは江戸時代の職名で、領内の都市部(町方)の行政司法を担当する役職。幕府だけでなく諸もこの役職を設置したが、一般に町奉行とのみ呼ぶ場合は幕府の役職である江戸町奉行のみを指す。
また、江戸以外の天領都市の幕府町奉行は大坂町奉行など地名を冠し、遠国奉行と総称された。

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1 概要
2 町奉行
3 町奉行所
3.1 月番制と管轄
4 その他
5 町奉行の一覧
5.1 一奉行所時代
5.2 北町奉行
5.3 南町奉行
5.4 中町奉行
6 関連項目

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概要

町奉行という役職は一般に江戸時代に幕府や藩で用いられた役職である。
しかし、後北条氏の例のように、江戸時代以前に町奉行という役職が用いられたこともある。
町奉行所は一般に現代でいう警察裁判所の役割を持った公的機関と知られているが、実際にはもっと広い範囲の行政も担当した。
特に町方(町人)の調査(人別改)も町奉行所の仕事であり、他にも防災など現代でいう役所全般の職務も含まれていた。
また、他の奉行(寺社奉行・勘定奉行)も、その職権が定められた範囲において司法権を持つ役職であり、司法権は町奉行のみが有した権限ではない。
町奉行は幕府や藩が「町方」として指定した地域を管轄する役職であり、通常は町方の多くは藩庁のある城下町陣屋町)に限定されたため、町奉行という役職もそこに限定された(ただし、広島藩における尾道のように、藩庁以外に町方を指定したケースもある)。
また、町方は通常は武家町・寺社町・町地を含むものであり、町奉行所の管轄は一般にこの中の町地に限定された(諸藩においては、町奉行が寺社奉行職務を兼任することも多かった)。
一方で、重要な交通路にあった宿場町など規模の大きい町であっても、町方に指定されていない地域は、通常は郡奉行(郡代)が担当した。
以下では役職としての江戸の町奉行について記述し、また幕府の機関としての江戸の町奉行所についても記述する(以後、特別断りが無い場合、奉行とは町奉行、奉行所とは町奉行所を指す)。

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町奉行

町奉行は寺社奉行勘定奉行とあわせて三奉行と称された。
他の二奉行と同様評定所の構成メンバーであり、幕政にも参与する立場であった。
基本的に定員は2人である。
初期は大名が任命され、後には旗本が任命された。
旗本が任命されるようになってから以降の町奉行の石高は3000石程度であった。
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