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特定防火対象物とは?
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ウィキペディア目次へ防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)というのは、火災(特に山火事や船火事、ビル火災等)により甚大な被害が発生するおそれがある山林や不特定多数の人に利用される建造物等のことです。
消防法(以下〝法〟とする)第2条第2項において「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。
」と定義されている。
これらの建造物については、もし火災が発生した場合、甚大な被害が生じることも十分考えられる。
そこで、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められることから、法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるために防火対象物の制度が設けられた。
建築基準法の第2条第2号で言うところの特殊建築物と同じもので、平たく言えば、「建築物」のことである。目次
1 種別
├1.1 特定防火対象物
├1.2 複合用途防火対象物
└1.3 防炎防火対象物
2 令別表第一
3 脚注
4 関連項目
防火対象物は大きく分けて、消防法による制約を(ほとんど)受けない「一般住宅(個人の住居、およびそれに付随する倉庫・車庫・農機具庫等)」と消防用設備等の設置が義務付けられる「消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物」の2種別がある。
「政令で定める防火対象物」は消防法施行令(以下〝令〟とする)第6条 防火対象物の指定 により令別表第一に規定される建築物(一覧を後記)で、用途・面積・収容人員の差異より必要となる消防設備・各種届出義務・防火管理者の有無などが変わる。
防火管理者の選任が義務づけられる防火対象物のうち、甲種防火管理者の選任が必要なものを「甲種防火対象物」、乙種防火管理者の選任が必要なものを「乙種防火対象物」という。
甲種と乙種については「防火管理者」を参照のこと。
一般住宅においては、建物火災による死者(約1500人[1])のうち住宅火災による死者が約9割(約1300人[1])にも達することから、消防法改正により平成23年5月末までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられるようになった。
なお、この期日までに設置されていない住宅は違法となるが、罰則規定は現在のところ一切設けられておらず、また、住宅用火災警報器が設置されていない状態でり災したからといって火災保険が適用除外されるといった制約はない[2]。
特定防火対象物(特防、特定防対とも)とは、下記令別表第一におけるもののうち法第17条の2の5に定められている防火対象物で、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」と規定されている。
ただし、多数の者が出入りすると言っても、たとえば従業員が1000人以上の工場などは含まれず、その防火対象物を利用する個人が定まっていないもの(不特定多数の者が出入りする防火対象物)が該当する。
そのほか、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものとして、各種福祉施設(老人ホーム・デイサービスセンター等の高齢者福祉施設、保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設)や病院等が該当している。
具体的な対象物は下記令別表第一を参照。
特防に該当する対象物では、延べ面積によって必要となる消防用設備等の条件が厳しく規定されている、消防用設備等の点検報告を毎年行わなければならない、防火管理者の該当要件が厳しく規定されている(収容人員10人以上など)、一部の防火対象物においては「防火対象物定期点検報告制度」が義務づけられるなど火災予防のための厳しい措置や規制が多く掛けられている。
前記の特定防火対象物に該当しない対象物はすべて非特定防火対象物(非特防、非特定とも)とされ、消防用設備等の設置に緩和がある、一部を除き消防用設備等の点検報告が3年に1度でよい、防火管理者の該当要件が緩和されるなど特定防火対象物に比べて規制は緩やかになっている。
なお、図書館や美術館等はその特性上(収容物の価値やその保全の必要性等)からほかと比べて管理が行き届いているものとみなされ、不特定の人間が出入りするものの非特防に分類されている。
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