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特例有限会社とは?
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特例有限会社
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ウィキペディア目次へ特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、2006年(平成18年)5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。
役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。目次
1 概説
2 旧有限会社制度からのおもな変更点
3 通常の株式会社制度とのおもな相違点
4 株式会社・持分会社への移行
5 メリット
6 デメリット
7 外部リンク
特例有限会社は、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)⇒『第2条』から⇒『第46条』までの規定の適用を受ける。
これにより、従前の有限会社に類似した制度の適用を一定限度で引き続き受ける。
なお、有限会社法の廃止により有限会社制度は廃止され、また、新たに特例有限会社を設立することもできない。
会社法施行前に設立された有限会社は、会社法施行後は、当然に株式会社として扱われる。
社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされる。
しかし、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないなど、有限会社法で認められたメリットが原則としてそのまま生かされる。
特例有限会社は、定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を経ることで特例有限会社ではない通常の株式会社となる。
この場合は債権者保護手続は不要である。
以後、商号中に株式会社という文字を用いることとされ、役員の任期に関して法定の制限が及び、決算の公告義務も生じる。
上記整備法の中では、旧有限会社であった株式会社が名宛人となっている経過規定などが引き続き適用される。
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