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滞納処分とは?


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この場合、徴収法中「徴収職員」、「国税」などの文言は、当該法令で用いられている用語(地方税法の場合「徴税吏員」、「道府県民税」など地方税の税目)に読み替えることになる。
以下、本項目では徴収法に規定されている用語に従って解説する。

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督促

通則法第37条では、国税の納期限後50日以内に督促状を1度に限り発するものとされており、同法第40条および徴収法第47条では原則として督促状を発した日から10日以内に当該国税が完納されない場合、滞納処分(差押)を行うとされている。
督促状の発付は滞納処分の前提行為とされており、督促状が発されずに行なわれた滞納処分は無効となる。
「50日以内」という督促状発送の期限は訓示規定であると解されており、50日を過ぎて発せられた督促状が直ちに無効になるとはされていない。
ただし、通則法第38条第1項各号の規定により繰上請求がなされた場合は繰り上げられた納期限までに当該国税が完納されなかった場合(通則法第40条)、督促状を発してから10日以内に繰上請求の事由が発生した場合は直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。
特に徴収法第47条第2項の場合を指して「繰上差押え」と呼ばれる。
通則法に基づく督促は⇒『民法第147条』第1号でいうところの「請求」であると解されており、当該国税について督促がなされた場合は、通則法第72条第3項による民法の準用により、督促状を発した日から10日間、時効が中断する。
ただし、督促状で時効が中断するのは、初回限りであり、それ以降に発する催告書では、時効は中断しない。

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財産の調査

徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により財産の調査を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条~第147条))。
 任意の調査
 質問・検査(徴収法第141条、第147条)
 強制調査
 捜索(徴収法第142条~第146条、第147条)
財産調査にあたっては、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者(調査を受ける者)の請求があればこれを呈示しなければならない(徴収法第147条)。
ただし、調査に先立ち必ず自発的に呈示する必要は無く、関係人の請求により提示すれば足りると解されている。
自力執行権の行使の前段階として強力な権限が与えられているが、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が規定されている(徴収法第147条第2項)。
質問・検査

滞納者自身や、滞納者の財産(適法・違法問わず)・債権・債務を有するか有すると認められる相当の理由がある者、滞納者が出資している法人に対しては、質問・検査をすることができる。
質問は、上記の者に対して口頭または照会文書等の書面で行う。
検査は、上記の者の財産に関する帳簿類(コンピュータ上のものを含む)の提示を求めて行う。
質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をした者・検査を拒否、妨害、忌避し、または偽りの帳簿類を提示した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられる(徴収法第188条)。
また、法人等の代表者・従業員、自然人代理人等がこれを行なった場合、行為者とともに、行為者が代理を行なった法人や自然人も罰せられる。
捜索

詳細は「捜索#国税徴収法」を参照

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財産の差押

差押は、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上または事実上の処分を禁じ、それを公売その他の方法により金銭に換価可能な状態にするために行なわれる最初の手続きである強制処分である。
差し押さえられた財産は、所有権に基づく使用・収益・処分に制限を受けるが、差押を受けた段階ではその所有権は滞納者に属し、国に所有権が直接移転するわけではない。
通則

差し押さえる財産は、国税徴収上必要なものでなければならず、かつその財産を換価したときに滞納国税への配当が得られるものでなければならない(徴収法第48条)。
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