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滞納処分とは?


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目次


1 概要
1.1 私債権との相違点
1.2 他の法律への準用
2 督促
3 財産の調査
3.1 質問・検査
3.2 捜索
4 財産の差押
4.1 通則
4.2 動産の差押
4.3 債権の差押
4.4 不動産の差押
4.5 無体財産権の差押
4.6 差押の解除
5 交付要求・参加差押
5.1 交付要求
5.2 参加差押
6 財産の換価
6.1 公売
6.2 売却決定から権利の移転まで
6.3 随意契約による売却および国による買入
7 換価代金等の配当
8 近年の傾向
9 関連項目
10 外部リンク

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概要

滞納処分が目的とするところは、納付されない税を強制的に取り立て、最終的には税が納付されたのと同一の効果を得ること、具体的には納付されるべき税額を国庫に納めさせることにある。
徴収法にはその具体的な手続きが規定されているが、これらはそれぞれ独立した、一連の行政処分である。
滞納処分には、通則法および徴収法の規定によれば下記の手続がある(滞納処分に先立つ手続を含む)。
 (督促)
 (繰上請求)
 財産の調査)
 (質問・検査)
 捜索
 財産の差押
 交付要求
 財産の換価
 換価代金等の配当
( )で囲んだものは滞納処分に先立つ手続き。
私債権との相違点

税は、地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。
また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。
自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
他の法律への準用

徴収法に規定されている滞納処分の手続きは、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令のいくつかに準用されている。
この場合、該当する法令の条文に「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」などの文言があり、その法律が別の規定を置いているものの他は徴収法の規定により滞納処分ができる。
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