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滞納処分
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。
また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。
免責事項もお読みください。
滞納処分
(たいのうしょぶん)とは、
日本
において、法定納期限等一定の期日までに納付されない
税
などについて、徴収権者が、その税などにかかる
債権
を滞納者の意思に関わり無く実現する
行政処分
である。
国税通則法
(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(
後述
)に滞納処分を行う旨を規定している。
滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の
委任
により
国税徴収法
(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(
税務署
長その他
国税
の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。
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