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派生物とは?
派生物 (はせいぶつ; derivative work) とは⇒『合衆国著作権法』における"derivative work"の扱いを前提として作られたGPLv2等のライセンスの邦訳に現れる文言である[1]。
日本の著作権法における二次的著作物に相当するが、日本の著作権法では合衆国法とは対象が異なり改変なども対象に含まれない。
なお、GPLv3ではより明確化されたためこの文言は現れていない[2]。
GPLv2の"派生物"の現れる条項にある例示が日本著作権法と一致してはいない。情報処理推進機構の調査書ではGPLv2に存在する"derivative work under copyright law"の邦訳を"著作権法上の二次的著作物"とすべきとしている[3]。
また、情報処理推進機構の別の調査書では例示と法律行為(契約)の準拠法における所属国の著作権法のどちらが優先されるかは、"具体的な事例ごとに異なるものと考えられる"としている[4]。
なお、準拠法は訴えられた国の抵触法により、日本の法律が適用されるか訴えられた国の法律が適用されるかが異なる[5]。
また、派生物ではない独立した異なる作成物かどうかについて、フリーソフトウェア財団のGPLv2のFAQでは"二つのプログラムが結合され、それらが事実上一つのプログラムの二つの部分となるならば、あなたはそれらを二つの別々のプログラムとして扱うことができない"(原文では"結合"は"combine"[6])としている[7]。
注目の情報
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