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法人税とは?
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日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
なお、法人の所得にかかる税には、地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、地方法人特別税などがあり、これらの税の影響を受け、法人には税率が課される。
(法定実効税率)これらの詳細は、各ページを参照。目次
1 根拠
2 日本の法人税
├2.1 納税義務者
├2.2 課税の範囲
├2.3 算出
├2.4 申告、納付
├2.5 法人税率の推移
├2.6 企業規模による税制の調整
├2.7 繰越欠損金
├2.8 税収の推移
└2.9 日本の法人税率に関する議論
3 世界の法人税
4 その他
5 脚注
6 参考図書
7 関連項目
8 外部リンク
法人税の課税根拠については、私法上の議論を踏まえて、次の2つの考え方に分かれる。
・法人擬制説:法人は、単に法的に擬制された存在であって、所得は株主や出資者のものであり、法人税はこれらの者に対する所得税の前取りである。
したがって、法人税は、個人所得税の源泉徴収と同一視でき、経済的二重課税は個人において排除すれば足りることから、税率も平均税率でよいこととなる。
・法人実在説:法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。
したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。
さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。
なお、この説は法人独立説と呼ばれることもある。
日本の法人税は、当初は法人に対する所得税の一種として導入され、1899年の所得税法改正により新設された第一種所得(法人所得税)に由来する。1940年に法人に対する所得税が分離する形(法人税法の制定)によって成立した。
かつての高度経済成長時代における基幹税の役割を果たしていたが、バブル経済のころに所得税収に抜かれ、次第にその地位を下げつつある。
しかし、1980年代からの大幅な所得税減税(約30%)や、定率減税、バブル崩壊後の景気低迷や、1990年代後半の金融危機以後の景気低迷による雇用者報酬の伸び悩みなどにより所得税収が大幅に減少(1991年:26.7兆円→2006年:14.1兆円)、2003年からの量的金融緩和政策によるリフレ政策や、輸出面での好調から2006年には1988年以来の税収項目1位となった。
2007年の国税の税収に占める割合は、所得税に次ぎ第2位である。
2008年は世界的な景気後退の影響を受け、補正予算では、2位で、2009年度の予算では、消費税とほぼ同額とされている[1]。
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