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死体解剖保存法とは?
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなければならない医療関係の法律。
人体の死体を解剖に関する規定が定められている。死体に対する尊厳を最大限尊重した内容になっている。
学術や研究のためと称して、意のままに死体や臓器を扱うことを厳に戒めている。
- 死体もしくは妊娠4ヶ月以上の死胎に関しての解剖と保存に関して規定する。
妊娠4ヶ月以下の死胎は、一般病理検査の対象として取扱うため死体解剖保存法の規制を受けない。
- 死体の解剖を行うものは保健所長の許可を必要とする。
- 例外として
- 厚生労働大臣が認定した医師または歯科医師、解剖学・病理学・法医学の教授又は准教授が行う解剖
- 刑事訴訟法第129条に基づく解剖(司法解剖)
- 本法8条・食品衛生法第59条・検疫法第13条による解剖(行政解剖)
- は保健所長の許可は必要としない。
- 死体を解剖するものは遺族の承諾が必要である。
- 例外として
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