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検察庁とは?




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1 概要
2 構成
3 組織
4 現在の検察庁幹部
5 業務
5.1 公訴
6 法務省と検察庁
6.1 業務の各役割
6.2 出世
7 問題点と議論
7.1 裏金問題
7.2 捜査情報の「リーク」と報道への「事前検閲」
7.3 裁判所との関係
7.4 経済・社会との関係
7.5 取調べの可視化
8 特捜検察と公安検察の対立
8.1 特捜検察
8.2 中立
8.3 公安検察
9 脚注
10 参考文献
11 外部リンク

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概要

検察庁は検察官各人の独任制の官庁としての性質を持つが、同時に行政機関でもあることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。
検察官政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能の行使が期待される。
政治的に任命される法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であることから、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有するとも解しうるところ、公訴権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、検察庁法において、具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得るとの制限が規定されており、法務大臣が特定の事件に関して直接に特定の検察官に対し指揮をすることは認められていない。
指揮権については法務大臣検事総長の意見が対立する場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長国会等で問題とされたこともあった。
国家公務員法には「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」とあることから、法的には検事総長は法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り服従する義務があり、その結果の是非については指揮権を発動した法務大臣が政治的責任として負うことになる。
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