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有限会社とは?


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目次


1 概要
2 株式会社との差異
3 設立の方法
3.1 規模に応じた規制
3.2 最低資本金
4 社員の数
5 機関構成
6 社員総会
6.1 権能
6.2 招集の方法
7 資金調達
8 有限会社制度廃止への経緯
9 関連項目
10 脚注

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概要

有限責任社員のみが、出資している。
出資者は、出資に応じて社員権を有する。株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められない。
この有限会社の制度は、イギリスの私会社 (private company) を参考にドイツにおいて閉鎖会社のための「簡易な株式会社」として発明されたGesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) を、1938年(昭和13年)に制定され1940年(昭和15年)に施行された有限会社法において導入したものである。
家内工業的な小規模で持分(株式会社でいう株式)の譲渡を予定しない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した形態である。
これは同族会社や個人企業が多いという日本の企業風土に相性が良い。
しかも有限会社法1条2項により法人と明記されているので社会保険にも加入資格があり、またそれは義務となっている。
このような閉鎖型の「簡易な株式会社」は、国によってさまざまな立法例がある。アメリカ合衆国各州においてはコーポレーションのうち、閉鎖型コーポレーション (closely-held corporation) は公開コーポレーション (publicly-held corporation) とは異なる規制に服しており、イギリスにおいては有限責任会社 (limited company) のうち公開会社 (public company) 以外のものは私会社 (private company) として、やはり異なる規制に服する。
これに対して、ドイツオーストリアスイスフランスルクセンブルク、かつての日本などにおいては株式会社とは別の企業形態として有限会社が置かれたわけである。
なお、現在の日本では株式会社の一種として公開会社でない会社が閉鎖型の株式会社として規定されている。
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