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更改とは?




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1 更改の種類
1.1 債権者の交替による更改
1.2 債務者の交替による更改
1.3 目的の変更による更改
2 比較
3 関連規定
4 関連項目

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更改の種類

当事者が変更される場合(法域によっては主観的更改(subjective novation)と呼ばれる。)と債権の目的(内容)のみが変更される場合(法域によっては客観的更改(objective novation)と呼ばれる。)に分類される。
以下、日本の民法における規定における分類について概説する。
債権者の交替による更改

歴史的には、ローマ法においては債権は「法の鎖」とする考え方から債権譲渡が認められなかったため、その代替手段として用いられていた。
日本法においては、債権者の交替による更改(⇒『515条』、⇒『516条』)は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
異議を留めない承諾(⇒『468条』1項)が準用される。
もっとも、債権譲渡が認められるため、実務的に用いられることはまずない。
債務者の交替による更改

日本法においては、債務者の交替による更改(⇒『514条』)は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
免責的債務引受けが認められるため、実務的に用いられることはまずない。
目的の変更による更改

債権の目的(内容)のみが変更される場合もある。⇒『513条』2項において、以下の行為は債務の要素の変更とされ、その債務は、更改によって消滅するものとされている。
もっとも、この規定は極めて限定的に解されており、当事者が更改と明示しなかったにもかかわらず実際に適用されることは考えにくい。以前は「債務ノ履行二代ヘテ為替手形ヲ発行スル」場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、手形法学ではこのケースは更改ではなく代物弁済と解する説が一般的であったため、平成16年改正により削除された。

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比較

更改は以下の点で代物弁済、債権譲渡・免責的債務引受けやいわゆる変更契約などとは区別される。
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