Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>日本国憲法第98条>日本国憲法第98条の1ページ目
日本国憲法第98条とは?
ウィキペディア目次へ日本国憲法 第98条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守について規定している。目次
1 条文
2 沿革
3 解説
4 関連条文
5 判例
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
第九十八条[1] この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
参考文献情報 - 1889年(明治22年)2月11日公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された憲法。
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことにより失効。
- 1946年(昭和21年)2月8日、松本烝治国務大臣・憲法問題調査委員会委員長が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)に対して、憲法改正案として提出・説明した文書。
松本国務大臣が、そのときまでの委員会審議等を踏まえて作成した「憲法改正私案(一月四日稿) 」を要綱化した文書で、「松本試案」とも呼ばれる。
閣議で議論にかけられ、天皇に奏上したものの、閣議等での正式な決定を経た文書ではない。
- 1946年(昭和21年)2月3日、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が、GHQ内部の憲法改正草案作成にあたって必ず盛り込むよう指示した三項目の要件。
草案作成の担当を命じられたコートニー・ホイットニー民政局長に対して示された。
第一に天皇の地位、第二に戦争の放棄、第三に貴族制度(華族制度)に関して簡潔に述べている。
- 1946年(昭和21年)2月13日、GHQから日本政府に対して、憲法改正草案として提示された文書。GHQ民政局が作成した原案に対して、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官が指示した修正を行ったものである。
先に提出した「憲法改正要綱」に対する回答を聴取するため来訪した吉田茂外務大臣と松本烝治国務大臣に、コートニー・ホイットニー民政局長が手交した。
日本政府は、同月22日の閣議においてGHQ草案の事実上の受け入れを決定し、同月26日の閣議においてGHQ草案に沿った新しい憲法草案を起草することを決定した。
なお、GHQ草案全文の仮訳が閣僚に配布されたのは、同月25日の臨時閣議の席であった。
注目の情報
ページ(1/5)
次ページ≫