Weblio辞書辞典>辞書・百科事典>施工管理技士>施工管理技士の1ページ目
施工管理技士とは?
スポンサーリンク
1・2級施工管理技士の資格取得
施工管理受験者1万人が受講する合格指導!CIC日本建設情報センター
めざせ!建築施工管理技士
学科から実地までを徹底指導。目指すはストレート合格!総合資格学院
ウィキペディア目次へ施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。
技師 ではない、技士 である。
施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。
(建築士は一級、構造設計一級、設備設計一級、二級、木造の区分である。)目次
1 資格の目的
├1.1 資格の効果
└1.2 技術検定の種類
2 監理技術者として業務が可能な職種
3 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者
4 関連項目
5 検定試験の実施機関(外部リンク)
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。
建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。
自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。
資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。
受験申請書に経験年数を記載する欄があり、人事権を持つ者の印も必要である。
施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。
また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。- 施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)の資格を満たす者として取り扱われる。
- 経営事項審査において、1級施工管理技士は5点、2級施工管理技士は2点として評価される。
また、技術者の数に数えられる。 - 級別に受験・取得の難易度が違うだけで、2級だからある一定規模以上の工事に従事できないといった制限はない。
(ただし、建設工事の大部分を占める土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業の工事においては監理技術者となれない為、元請工事においては一定規模以上の工事に従事できない。)
次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
スポンサーリンク
2級建築施工受験は自宅で効率的
独学合格の標準形、7年の実績、自宅で無駄なく低予算で内容充実
2級施工管理ならアマゾン
今なら本全品1冊から国内配送無料。コンビニ受取も選択可能!
注目の情報
ページ(1/6)
次ページ≫