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施工管理技士とは?


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施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。
技師 ではない、技士 である。
施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。
(建築士は一級、構造設計一級、設備設計一級、二級、木造の区分である。)

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1 資格の目的
1.1 資格の効果
1.2 技術検定の種類
2 監理技術者として業務が可能な職種
3 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者
4 関連項目
5 検定試験の実施機関(外部リンク)

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資格の目的

施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。
建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。
自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。
資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。
受験申請書に経験年数を記載する欄があり、人事権を持つ者の印も必要である。
資格の効果

施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。
また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。
技術検定の種類

次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
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