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教育長とは?
教育長(きょういくちょう)とは、教育委員会の事務執行責任者であって同時に委員会を構成する教育委員の一人である。
教育長は地方教育行政組織運営法で以下のように規定されている。- 教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)
- 教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する(第17条)
- 教育委員会の事務局について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)
このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。
また教育長は、教育公務員特例法の第2条によって教育公務員であり、一般職の地方公務員として服務規律が適用されるとされている。
しかし、実際は特別職(副市町村長・副知事級)に準じた待遇としている地方自治体が多い。
なお、地方教育行政組織運営法第12条により、教育長以外の教育委員会委員から教育委員会で選出されて、教育委員会の会議の主宰者であり教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」は教育長とは別の役職である。
これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りである(後述)。
1999年の地方分権一括法により、都道府県、市区町村ともに、教育長は、当該自治体の首長によって任命された教育委員(委員長を除く)のうちから、教育委員会によって選任される。
(市区町村における教育委員会委員長と教育長との兼任が禁止された)任期は教育委員としての任期をもって教育長の任期となっている。
ただ、教育長候補者としての教育委員は予め首長により特定されているため、首長が選任権について影響力を有している。
地方分権一括法施行以前は、1956年の地方教育行政法によって、都道府県においては、教育委員会議において教育長を任命し、文部大臣が承認することとなっていた。
この背景には、思想的な対立で教育委員会が混乱した対策という意味あいがあった。
市区町村においては、教育委員会議において教育委員のうちから教育長を任命し、都道府県の教育委員会が承認することとしていた。
一括法により、国又は都道府県の承認を経る手続きが必要なくなった。
ただし、首長に選任権があるという実態には変わりはない。
各都道府県教育委員会の教育長は、その都道府県が定めるところにより表彰を行う。- 永年勤続教職員表彰 - 教職員として永年勤続した者に対する表彰。
- 教育長賞 - 教育委員会主催のコンテスト等における入賞者への賞。
- 教育長感謝状 - 都道府県立図書館への図書の寄贈(大規模なもの、或いは秀逸な図書等)。
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