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教育勅語とは?


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教育勅語の写しは、ほとんどの学校で「御真影」(天皇皇后の写真)とともに奉安殿・奉安庫などと呼ばれる特別な場所に保管された。
また、生徒に対しては教育勅語の全文を暗誦することも強く求められた。
特に戦争激化の中にあって、1938年(昭和13年)に国家総動員法(昭和13年法律第55号)が制定・施行されると、その態勢を正当化するために利用された。
そのため、教育勅語の本来の趣旨から乖離する形で軍国主義の教典として利用されるにいたった。
第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、教育勅語が神聖化されている点を特に問題視し、文部省1946年(昭和21年)に奉読(朗読)と神聖的な取り扱いを行わないことを通達した。
その後1948年(昭和23年)6月19日に、衆議院では「教育勅語等排除に関する決議」が、参議院では「教育勅語等の失効確認に関する決議」が、それぞれ決議されて教育勅語は排除・失効が確認された。
教育勅語はその後、軍人の規律を説く軍人勅諭と同列におくことで軍事教育や軍国主義をほうふつとさせる傾向があるとされ、戦後日本においては公の場で教育勅語を聞くことはほぼ皆無となっているが、時折、何らかの形で注目されて教育基本法の存在もふまえた議論が起こるときもある。
文部省・文部科学省中央教育審議会(中教審)、市区町村における教育関連の研究会・勉強会などでは、教育勅語が勅令ではなく法令としての性質を持たなかったこと、教育基本法が教育勅語を形骸化するものとなった一方で法令であること、教育勅語が過去に国会で排除・失効確認されていること、教育勅語の内容は道徳的な記述がなされているに過ぎない、等々をふまえ、教育基本法を論じる際には比較・参考の資料とされることも多く、一部では部分的な復活についての話題が出ることもあり、見直され、評価されることもある。
教育勅語を教育理念の中に取り入れ、生徒に暗唱させている学校もある[4]

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文法誤用説

教育勅語に文法の誤用があるという説があった。
すなわち、原文「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」部分の「アレバ」は、条件節を導くための仮定条件でなくてはならず、和文の古典文法では「未然形+バ」、つまり「アラバ」が正しく、「アレバ」は誤用である、とする説である。
1910年代に中学生だった大宅壮一が国語の授業中に教育勅語の誤用説を主張したところ教師に諭された、と後に回想している[5]
しかし、教育勅語は漢文訓読調であるから、条件節であっても「已然形+バ」とするのが普通であるから、決して誤りではない。

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脚注
^ 四大節に儀式を行うこと自体は廃止されず、単に「祝賀」することが定められた。
なお、同令施行後に初めて行われた明治節(11月3日)の儀式は、同日が日本国憲法の公布日でもあったことから、新憲法の公布を祝賀する意義も付け加えられた。^ もっとも、教学聖旨は、儒教と読み書き算盤を柱とするあまりにも前近代的な内容であったため顧みられることはなかった。
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