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放射線取扱主任者とは?



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放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)免状は、文部科学大臣が与える国家資格(免状)である。
この放射線取扱主任者(以下、主任者)免状は3種類ある。
第1種及び第2種は文部科学大臣登録試験機関が主任者試験を行い、合格者は更に、文部科学大臣登録資格講習(以下、資格講習)機関の資格講習を受講することによって国家資格を取得できる。
第3種は主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できる。
放射性同位元素あるいは放射線発生装置の使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者(以下、許可届出使用者等)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、障害防止法)に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、主任者を事業所につき1名以上選任し届出なければならない。
障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので
  1. アルファ線重陽子線陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
  2. 中性子線
  3. ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)
  4. 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
をいう。

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1 選任区分
2 主務官庁
3 受験資格(第1種及び第2種)
4 試験(第1種及び第2種)
5 試験科目(第1種及び第2種)
6 資格講習
7 資格講習課目
8 定期講習
9 主任者の法の規定及び職務
10 関連項目
11 外部リンク

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選任区分
主任者の種別事業者
第1種第1種以下の許可使用者
  • 非密封放射性同位元素
  • 放射線発生装置
  • 10テラベクレル以上の密封放射性同位元素
許可廃棄業者
第2種第2種下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者
第3種下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者
届出販売業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)
届出賃貸業者(取扱が非実物、取扱実物は許可届出使用者)
不 要表示付認証機器の届出使用者
表示付特定認証機器の使用者

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主務官庁

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